消耗品費と備品の違い|10万円・20万円・40万円の基準をやさしく解説
最終確認日:2026年10月
この記事の結論
- まず見るのは1つあたりの取得価額
- 10万円未満(または使える期間が1年未満)なら、消耗品費として一度に経費にできる
- 10万円以上は、原則として備品などの資産に計上し、何年かに分けて経費にする(減価償却)
- ただし、条件を満たせば20万円未満・40万円未満の特例もある
金額ごとの扱い(早見表)
| 1つあたりの取得価額 | 主な処理 |
|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費などで、買った年に全額を経費にできる |
| 10万円以上 20万円未満 | 一括償却資産として、3年で均等に経費にできる |
| 40万円未満(中小企業者等の特例) | 条件を満たせば、買った年に全額を経費にできる(年間合計300万円まで) |
| 上記以外 | 備品などの資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却する |
「1つあたり」はどう数える?
金額は、通常1つの単位として取引されるものごとに判定します。たとえば、応接セットのテーブルと椅子は、ふつうセットで使うので「セット全体の金額」で判定します。一方、事務用の椅子を10脚買った場合は、1脚ずつの金額で判定するのが一般的です。
40万円未満の特例(2026年度に改正)
中小企業者等(青色申告をしている法人・個人事業主で、従業員数などの条件を満たすもの)は、取得価額が一定額未満の資産を、買った年に全額経費にできる特例があります。
- 2026年度の税制改正で、上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられたと報じられています
- 2026年4月1日以後に取得したものから適用、期限は2029年3月31日まで(3年延長)とされています
- 1年間に使える合計額は300万円まで
- 対象になる従業員数の条件も見直されています(500人以下 → 400人以下)
2026年3月31日以前に取得したものは、改正前の「30万円未満」で判定されます。年度をまたぐ買い物は、取得日に注意しましょう。
Excel で管理するコツ
備品の購入を経費精算表に入れるときは、「1つあたりの金額」の列を作っておき、IF 関数で区分を自動表示すると、仕訳の迷いが減ります。
=IF(単価<100000,"消耗品費",IF(単価<200000,"一括償却資産の候補","資産計上・特例を確認"))
40万円未満の特例は、青色申告かどうかや年間の合計額によって使えるかが変わるので、式では「確認が必要」と表示するだけにしておくのが安全です。
まとめ
- 10万円未満なら消耗品費
- 10万円以上20万円未満は、3年で均等に経費にする方法もある
- 中小企業者等は、条件付きで40万円未満まで一度に経費にできる(2026年4月1日以後の取得)