簿記

消耗品費と備品の違い|10万円・20万円・40万円の基準をやさしく解説

最終確認日:2026年10月

この記事の結論
  • まず見るのは1つあたりの取得価額
  • 10万円未満(または使える期間が1年未満)なら、消耗品費として一度に経費にできる
  • 10万円以上は、原則として備品などの資産に計上し、何年かに分けて経費にする(減価償却)
  • ただし、条件を満たせば20万円未満・40万円未満の特例もある

金額ごとの扱い(早見表)

1つあたりの取得価額主な処理
10万円未満消耗品費などで、買った年に全額を経費にできる
10万円以上 20万円未満一括償却資産として、3年で均等に経費にできる
40万円未満(中小企業者等の特例)条件を満たせば、買った年に全額を経費にできる(年間合計300万円まで)
上記以外備品などの資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却する

「1つあたり」はどう数える?

金額は、通常1つの単位として取引されるものごとに判定します。たとえば、応接セットのテーブルと椅子は、ふつうセットで使うので「セット全体の金額」で判定します。一方、事務用の椅子を10脚買った場合は、1脚ずつの金額で判定するのが一般的です。

40万円未満の特例(2026年度に改正)

中小企業者等(青色申告をしている法人・個人事業主で、従業員数などの条件を満たすもの)は、取得価額が一定額未満の資産を、買った年に全額経費にできる特例があります。

2026年3月31日以前に取得したものは、改正前の「30万円未満」で判定されます。年度をまたぐ買い物は、取得日に注意しましょう。

Excel で管理するコツ

備品の購入を経費精算表に入れるときは、「1つあたりの金額」の列を作っておき、IF 関数で区分を自動表示すると、仕訳の迷いが減ります。

=IF(単価<100000,"消耗品費",IF(単価<200000,"一括償却資産の候補","資産計上・特例を確認"))

40万円未満の特例は、青色申告かどうかや年間の合計額によって使えるかが変わるので、式では「確認が必要」と表示するだけにしておくのが安全です。

まとめ

参考・出典
  • 2026年度税制改正の解説(山田&パートナーズ、マネーフォワード)
  • 国税庁「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」で、最新の条文を確認してください。

※ この記事は一般的な解説です。個別の税務判断は、税理士または税務署にご確認ください。