副業・税金

報酬の源泉徴収(10.21%)の計算方法|振込額が少ない理由

最終確認日:2026年10月

この記事の結論
  • 会社から受け取る原稿料・デザイン料などの報酬は、所得税(復興特別所得税を含む)が先に差し引かれて振り込まれることがある。これが源泉徴収
  • 税額は、1回の支払いが100万円以下なら 報酬 × 10.21%、100万円を超えるなら (報酬 − 100万円)× 20.42% + 102,100円(1円未満は切り捨て)
  • 差し引かれた税金は、確定申告で1年分の税額と精算する。払いすぎていれば戻ってくる

振込額が少ないのは「源泉徴収」のせい

請求書どおりの金額が振り込まれず、少し少ない――個人で仕事を受け始めたばかりの人がよく戸惑うポイントです。多くの場合、これは源泉徴収です。

源泉徴収とは、報酬を支払う側(会社など)が、受け取る人の所得税をあらかじめ差し引いて、代わりに国に納める仕組みです。差し引かれたお金は「なくなった」わけではなく、あなたの所得税の前払いとして扱われます。

国税庁の案内では、原稿料・講演料、弁護士や税理士などへの報酬、モデルや芸能の出演料などが対象として挙げられています。デザイン料も対象で、国税庁の質疑応答事例では、広告ポスターなどのためにイラストレーターに支払う報酬も「デザインの報酬」に当たるとされています。

計算のしかた

1回の支払金額源泉徴収される税額
100万円以下支払金額 × 10.21%
100万円を超える(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

どちらも、1円未満の端数は切り捨てます。「10.21%」の 0.21% は、所得税 10% に上乗せされる付加税(現在は復興特別所得税)の分です(10% × 2.1% = 0.21%)。

例1:報酬3万円(税抜)+消費税3,000円

項目金額
報酬(税抜)30,000円
消費税(10%)3,000円
源泉徴収税額(30,000 × 10.21%)−3,063円
振込額29,937円

請求書で報酬と消費税をはっきり分けて書いている場合は、税抜の報酬だけに税率をかけてよいことになっています。消費税込みの金額だけを書いた場合は、原則として税込金額(この例なら33,000円)に税率をかけます。

例2:報酬120万円(1回の支払い)

(1,200,000 − 1,000,000)× 20.42% + 102,100 = 40,840 + 102,100 = 142,940円

100万円を超えた部分だけに 20.42% がかかります。全体に 20.42% がかかるわけではありません。

Excel で計算する式

A2 セルに報酬(税抜)が入っているとき、源泉徴収税額は次の式で求められます。

=ROUNDDOWN(IF(A2<=1000000, A2*10.21%, (A2-1000000)*20.42%+102100), 0)

振込額(入金予定額)は =A2+消費税-源泉徴収税額 です。入金があったら、この金額と通帳の金額を見比べると、振込ミスにも気づけます。

なお、消費税の計算では小数の誤差で1円ずれることがありましたが、源泉徴収の式について筆者が1円〜300万円の整数の金額をすべて計算して確かめたところ、10.21%・20.42% を掛けて切り捨てる計算ではずれは出ませんでした。

2027年からの「防衛特別所得税」で税率は変わる?

2027年(令和9年)1月から、所得税に1%の「防衛特別所得税」が加わり、同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がります。国税庁の案内では、合計の 2.1% は変わらないため、源泉徴収税額の計算方法も変わらないとされています。つまり、10.21%・20.42% の計算はそのまま使えます。

差し引かれた税金はどうなる?

源泉徴収されないこともある

支払う側が個人で、給与を払っていない人(または常時2人以下の家事使用人だけに給与を払っている人)の場合、原稿料やデザイン料などの報酬を払うときに源泉徴収をする必要はないとされています。同じような仕事でも、相手によって差し引かれる・差し引かれないが分かれるのはこのためです。また、仕事の内容によっては源泉徴収の対象にならないものもあります。

迷ったときは、取引先に「源泉徴収をしますか」と事前に確認し、請求書に源泉徴収税額と差引請求額を書いておくと、入金時に混乱しません。

筆者が作った Excel テンプレート(BOOTH で販売・有料)

報酬を入れると、源泉徴収額(100万円以下は10.21%、超える部分は20.42%、1円未満切り捨て)と入金予定額を自動で計算する管理表です。取引先ごとに源泉徴収の「する/しない」を登録でき、入金待ち・期限超過の表示や、支払調書の源泉徴収税額との照合もできます(マクロ不使用)。

まとめ

参考・出典

※ この記事は一般的な解説です。源泉徴収の対象になるかどうかなど、個別の税務判断は、税理士または税務署にご確認ください。